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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第九条 (特別調達資金支払決議書の作成等)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令
(特別調達資金支払決議書の作成等)

第九条

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、支払をするときは、第一号書式による特別調達資金支払決議書を電子情報処理組織を使用して作成し、これに従つて行わなければならない。

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