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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第八条 (支払前の調査)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令
(支払前の調査)

第八条

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、支払をする前に、その支払が法令に違反することがないかどうかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、かつ、科目が誤ることがないかどうかを調査しなければならない。

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