(支払前の調査) 第八条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、支払をする前に、その支払が法令に違反することがないかどうかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、かつ、科目が誤ることがないかどうかを調査しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗