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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第七条 (支払前の確認)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令
(支払前の確認)

第七条

資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、前三条の規定により支払をしようとするときは、その原因となつた資金契約等行為(施行令第一条の三第二項に規定する特別調達資金契約等行為をいう。)による資金の所要額が特別調達資金使用計画等取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第九十六号)第八条第二項の規定により通知を受けた特別調達資金使用計画に定める金額を超えていないことを確かめた後でなければ、その支払をすることができない。

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