(資金使用計画)
第一条の三
防衛大臣は、財務大臣の定めるところにより、毎会計年度における資金の使用計画を第一条各号に掲げる勘定の区分に従つて定め、当該計画に関する書類を作製して、これを財務大臣に送付し、その承認を受けなければならない。その承認を受けた資金の使用計画を変更しようとするときもまた同様とする。
2防衛大臣は、前項の資金の使用計画において、毎四半期における資金の支払の原因となる契約その他の行為(以下「資金契約等行為」という。)に因る資金の所要額について、資金の使用の目的別の区分を明らかにしなければならない。
3前項の規定による資金の使用の目的別の区分については、防衛大臣が、財務大臣に協議して定める。