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特別調達資金債権管理事務取扱規則 第一条 (通則)

昭和三十三年大蔵省令第四十五号府省令
(通則)

第一条

特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を所掌する特別調達資金債権管理職員の事務取扱その他国の債権の管理に関する事務の取扱については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。

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