条文くん法令検索 AIに質問する

特別調達資金債権管理事務取扱規則 第十条 (納入告知書又は納付書の記載事項の訂正等)

昭和三十三年大蔵省令第四十五号府省令
(納入告知書又は納付書の記載事項の訂正等)

第十条

特別調達資金債権管理職員は、資金出納官吏又は日本銀行が資金として受入金を受け入れた後において、当該受入金に係る納入告知書又は納付書に記載された事項の中で金額以外のものに誤びゆうがあることを発見した場合で必要があるときは、直ちに当該資金出納官吏又は日本銀行に対し、当該誤びゆうの訂正を請求しなければならない。この場合において、口座更正を必要とするときは、当該日本銀行に対しあわせて口座更正の請求をしなければならない。

2特別調達資金債権管理職員は、前項の規定により日本銀行に対し請求した場合において、訂正済又は口座更正済の通知を受けたときは、直ちにその旨を関係の受入事務担当職員に通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別調達資金債権管理事務取扱規則第十条(納入告知書又は納付書の記載事項の訂正等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九条(消滅に関する通知等の手続) 特別調達資金債権管理事務取扱規則 目次