(返納金又は延滞金等の収納等)
第二十九条
資金出納官吏は、その所掌に属する支払金の返納金又はその返納金に係る利息、延滞金若しくは一定の期間に応じて付する加算金(以下「延滞金等」という。)について、返納者から特別調達資金債権管理職員が発した納入告知書又は納付書を添えて現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を返納者に交付しなければならない。
2資金出納官吏は、その所掌に属する支払金の返納金又はその返納金に係る延滞金等について、返納者から、特別調達資金債権管理職員の発した納入告知書若しくは納付書を添えないで現金の納付を受けたとき又は特別調達資金債権管理職員の口頭の告知により現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を返納者に交付しなければならない。