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特別調達資金出納官吏事務規程 第二十八条 (領収証書の徴収)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(領収証書の徴収)

第二十八条

資金出納官吏は、受取人又は債権者に小切手又は現金を交付し、支払を終わつたときは、当該受取人又は債権者から領収証書を徴さなければならない。

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