(過年度の返納金等に係る通知)
第二十二条
資金出納命令官は、その所掌に属する支払金に係る返納金がその誤払い若しくは過渡しとなつた日の属する年度の翌年度以後において収納されたとき、当該返納金に係る延滞金等が収納されたとき、又は資金出納官吏に交付した資金がその交付した日の属する年度の翌年度以後において当該資金出納官吏から返納されたときは、直ちにその旨を資金会計官又は分任資金会計官に通知しなければならない。
資金出納命令官は、その所掌に属する支払金に係る返納金がその誤払い若しくは過渡しとなつた日の属する年度の翌年度以後において収納されたとき、当該返納金に係る延滞金等が収納されたとき、又は資金出納官吏に交付した資金がその交付した日の属する年度の翌年度以後において当該資金出納官吏から返納されたときは、直ちにその旨を資金会計官又は分任資金会計官に通知しなければならない。