条文くん法令検索 AIに質問する

特別調達資金出納官吏事務規程 第五十一条

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令

第五十一条

第四十六条第四十七条第四十九条及び前条の規定は、第二十条第三項の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書について準用する。

e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別調達資金出納官吏事務規程第五十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十条 特別調達資金出納官吏事務規程 目次 第五十二条(国庫金送金通知書の有効期間を経過した場合の措置) →