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特別調達資金出納官吏事務規程 第四十九条

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令

第四十九条

資金出納官吏は、前条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは第四十六条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。

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