(領収証書の徴収) 第二十条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、受取人に小切手を交付し支払を終わつたときは、当該受取人から領収証書を徴さなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗