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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第二十条 (領収証書の徴収)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令
(領収証書の徴収)

第二十条

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、受取人に小切手を交付し支払を終わつたときは、当該受取人から領収証書を徴さなければならない。

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