(支払指図書による支払) 第五条 資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、送金(外国送金を除く。第十九条を除き、以下同じ。)又は振込みにより支払をするときは、施行令第四条に規定する日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗