条文くん法令検索 AIに質問する

特別調達資金出納官吏事務規程 第四十条 (記載又は記録事項の誤りの訂正)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(記載又は記録事項の誤りの訂正)

第四十条

資金出納官吏は、第十八条第一項の規定により日本銀行本店に送信した国庫金振替書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十三号書式の国庫金振替訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。

2資金出納官吏は、第二十条第一項の規定により日本銀行本店に送信した送金のための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十四号書式の国庫金送金訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。

3資金出納官吏は、第二十条第一項の規定により日本銀行本店に送信した振込みのための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十五号書式の国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送信しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別調達資金出納官吏事務規程第四十条(記載又は記録事項の誤りの訂正)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十九条(現金の亡失) 特別調達資金出納官吏事務規程 目次 第四十一条 →