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特別調達資金出納官吏事務規程 第三十九条 (現金の亡失)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(現金の亡失)

第三十九条

資金出納官吏は、その保管に係る現金を亡失したときは、遅滞なくその事由を記載して資金出納命令官を経由して所属官庁に報告しなければならない。

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