(特別調達資金出納員についての準用規定)
第十二条
特別調達資金出納員(施行令第三条第九項に規定する資金出納員をいう。以下「資金出納員」という。)は、資金出納官吏に所属して特別調達資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。
2第六条から第八条まで、前条、第十六条、第三十三条及び第三十五条(第十一号書式に係る部分を除く。)から第三十九条までの規定は、資金出納員の事務の取扱いについて準用する。
特別調達資金出納員(施行令第三条第九項に規定する資金出納員をいう。以下「資金出納員」という。)は、資金出納官吏に所属して特別調達資金に属する現金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。
2第六条から第八条まで、前条、第十六条、第三十三条及び第三十五条(第十一号書式に係る部分を除く。)から第三十九条までの規定は、資金出納員の事務の取扱いについて準用する。