(支払前の調査) 第十六条 資金出納官吏は、支払をする前に、その支払が、法令に違反することがないかどうかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、かつ、科目が誤ることがないかどうかを調査しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗