(特別調達資金に属する現金と他の公金との区分) 第八条 資金出納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合においては、その現金と特別調達資金に属する現金とを区分し、同一の容器の中にこれを保管することができる。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗