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特別調達資金出納官吏事務規程 第八条 (特別調達資金に属する現金と他の公金との区分)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(特別調達資金に属する現金と他の公金との区分)

第八条

資金出納官吏は、他の公金の出納保管を兼掌する場合においては、その現金と特別調達資金に属する現金とを区分し、同一の容器の中にこれを保管することができる。

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