条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特別調達資金出納官吏事務規程
› 第九条
特別調達資金出納官吏事務規程 第九条 (現金の引出し)
昭和二十六年大蔵省令第九十五号
府省令
(現金の引出し)
第九条
資金出納官吏は、預託した現金を引き出すときは、自己を受取人とする小切手を振り出さなければならない。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別調達資金出納官吏事務規程第九条(現金の引出し)について教えてください」と聞く
← 第八条(特別調達資金に属する現金と他の公金との区分)
特別調達資金出納官吏事務規程 目次
第十条(現金の預託) →