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特別調達資金出納官吏事務規程 第九条 (現金の引出し)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(現金の引出し)

第九条

資金出納官吏は、預託した現金を引き出すときは、自己を受取人とする小切手を振り出さなければならない。

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