(帳簿)
第十一条
資金出納官吏は、特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令(平成二十年財務省令第九十一号)別表第十四号書式の特別調達資金現金出納簿、別表第十二号書式の特別調達資金受入簿及び別表第十五号書式の特別調達資金支払明細簿を備えなければならない。
資金出納官吏は、特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令(平成二十年財務省令第九十一号)別表第十四号書式の特別調達資金現金出納簿、別表第十二号書式の特別調達資金受入簿及び別表第十五号書式の特別調達資金支払明細簿を備えなければならない。