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特別調達資金出納官吏事務規程 第三十三条 (交替等の特別調達資金現金出納簿の締切り)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(交替等の特別調達資金現金出納簿の締切り)

第三十三条

資金出納官吏が交替するときは、前任の資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条から第三十六条までにおいて同じ。)は、交替の日の前日をもつて、特別調達資金現金出納簿に締切りをし、引継ぎの年月日を記入し、後任の資金出納官吏とともに記名しなければならない。

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