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特別調達資金出納官吏事務規程 第三十七条 (廃止の場合の事務引継ぎ)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(廃止の場合の事務引継ぎ)

第三十七条

資金出納官吏が廃止されたときは、廃止される資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理。以下この条及び次条において同じ。)は、第三十三条から前条までの規定に準じ、その残務を引き継ぐべき資金出納官吏に、残務の引継ぎの手続をしなければならない。

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