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特別調達資金出納官吏事務規程 第三十六条 (特別調達資金現在高引継通知書)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(特別調達資金現在高引継通知書)

第三十六条

前条の手続を終つたときは、前任の資金出納官吏は、第十二号書式の特別調達資金現在高引継通知書を作成し、これに後任の資金出納官吏とともに記名した上、資金出納命令官に送付しなければならない。

2前項の特別調達資金現在高引継通知書には、前任の資金出納官吏の振り出した小切手で取引店においてまだ支払を終わらない金額を区分して記載しなければならない。

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