(書類等の受渡し)
第三十五条
前任の資金出納官吏は、第十号書式の現金現在高調書又は第十一号書式の現金及び預託金現在高調書並びにその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録それぞれ二通を作成し、後任の資金出納官吏の立合いの上現物と対照し、受渡しをした後、現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終わつた旨を記入し、前任及び後任の資金出納官吏において記名し、それぞれ一通を保存しなければならない。
前任の資金出納官吏は、第十号書式の現金現在高調書又は第十一号書式の現金及び預託金現在高調書並びにその引き継ぐべき帳簿、証拠その他の書類の目録それぞれ二通を作成し、後任の資金出納官吏の立合いの上現物と対照し、受渡しをした後、現在高調書及び目録に年月日及び受渡しを終わつた旨を記入し、前任及び後任の資金出納官吏において記名し、それぞれ一通を保存しなければならない。