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特別調達資金出納官吏事務規程 第三十四条 (特別調達資金現在高証明の請求)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(特別調達資金現在高証明の請求)

第三十四条

前任の資金出納官吏は、前条の締切りをした日における特別調達資金の現在高の証明をその取引店に対して請求しなければならない。

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