(資金出納官吏の特別調達資金現在高証明)
第十七条
日本銀行は、資金出納官吏事務規程第三十四条の規定により、前任資金出納官吏から特別調達資金現在高証明の請求を受けたときは、その指定した日における特別調達資金現在高を証明しなければならない。
2前項の規定は、資金出納官吏を監督又は検査する官吏から特別調達資金現在高証明の請求を受けた場合に準用する。
日本銀行は、資金出納官吏事務規程第三十四条の規定により、前任資金出納官吏から特別調達資金現在高証明の請求を受けたときは、その指定した日における特別調達資金現在高を証明しなければならない。
2前項の規定は、資金出納官吏を監督又は検査する官吏から特別調達資金現在高証明の請求を受けた場合に準用する。