(受払証拠書類の処理)
第十六条
日本銀行は、その取扱に係る支払済の小切手、特別調達資金払込書その他の証拠書類を受払に区分し、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏別に、毎日分を取りまとめて合計書を作成した上、これらの書類を保存しなければならない。
日本銀行は、その取扱に係る支払済の小切手、特別調達資金払込書その他の証拠書類を受払に区分し、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏別に、毎日分を取りまとめて合計書を作成した上、これらの書類を保存しなければならない。