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日本銀行特別調達資金出納取扱規程 第十六条 (受払証拠書類の処理)

昭和二十六年大蔵省令第百号府省令
(受払証拠書類の処理)

第十六条

日本銀行は、その取扱に係る支払済の小切手、特別調達資金払込書その他の証拠書類を受払に区分し、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏別に、毎日分を取りまとめて合計書を作成した上、これらの書類を保存しなければならない。

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