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日本銀行特別調達資金出納取扱規程 第十五条 (月計突合表)

昭和二十六年大蔵省令第百号府省令
(月計突合表)

第十五条

日本銀行は、毎月(資金の受払のない月を除く。)資金の出納に関し、その取り扱つた資金の越高、受払額及び残額を掲げた第五号書式の特別調達資金月計突合表を作成し、翌月の第七営業日(「営業日」とは、日本銀行の休日でない日をいう。以下同じ。)までに到達するように資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏に送付しなければならない。

2日本銀行は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏から、当該特別調達資金月計突合表を送付した月の第十二営業日までに誤りがある旨の通知を受けたときは、その訂正の手続をし、再度特別調達資金月計突合表を作成し、直ちに当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官及び資金出納官吏に送付しなければならない。

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