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特別調達資金出納官吏事務規程 第三十八条 (指定職員による事務引継ぎ)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(指定職員による事務引継ぎ)

第三十八条

前任の資金出納官吏又は廃止される資金出納官吏が第三十三条から第三十六条まで又は前条において準ずるものとされる第三十三条から第三十六条までの規定による引継ぎの事務を行うことができないときは、予算決算及び会計令第百二十五条の規定により指定された職員がこれらの資金出納官吏に係る引継ぎの事務を行うものとする。

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