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特別調達資金出納官吏事務規程 第六条 (現金の保管)
昭和二十六年大蔵省令第九十五号
府省令
(現金の保管)
第六条
資金出納官吏がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。
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