(関係書類の証明)
第二十一条
日本銀行は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から振替済通知書、領収証書、領収済通知書又は特別調達資金組入済通知書の証明請求書の提出があつた場合において、これを調査して正当と認めたときは、当該請求書の余白に証明の旨を記載した後、これを当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏に交付しなければならない。
日本銀行は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏から振替済通知書、領収証書、領収済通知書又は特別調達資金組入済通知書の証明請求書の提出があつた場合において、これを調査して正当と認めたときは、当該請求書の余白に証明の旨を記載した後、これを当該資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏に交付しなければならない。