第二十六条 資金出納官吏は、資金出納員を受取人として小切手を振り出そうとするときは、あらかじめ、照合のため、当該受取人となる資金出納員の印鑑並びにその資格、官職及び氏名を明示した書面を取引店に送付しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗