(小切手の記載事項等)
第二十五条
資金出納官吏は、小切手を振り出すときは、その振り出す小切手に金額、支払店、受取人の氏名又は名称、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載するほか、番号を付記するとともに、「特別調達資金」と記載しなければならない。
2資金出納官吏がこの省令の定めるところにより振り出す小切手は、別段の定めのある場合を除くほか、記名式持参人払としなければならない。
3資金出納官吏は、官庁、資金出納員、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。
4前項に規定するもののほか、資金出納官吏は、小切手の振出しに関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。