(送金の支払場所の変更)
第二十三条
資金出納官吏は、第二十条第二項の規定により債権者に国庫金送金通知書を送付した後、当該債権者から当該国庫金送金通知書を添え支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、当該国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその取引店に通知しなければならない。
資金出納官吏は、第二十条第二項の規定により債権者に国庫金送金通知書を送付した後、当該債権者から当該国庫金送金通知書を添え支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、当該国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその取引店に通知しなければならない。