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特別調達資金出納官吏事務規程 第四条

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令

第四条

出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第八条の規定は、資金出納官吏代理を置く場合について準用する。

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