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特別調達資金出納官吏事務規程 第四条
昭和二十六年大蔵省令第九十五号
府省令
第四条
出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)
第八条
の規定は、資金出納官吏代理を置く場合について準用する。
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出納官吏事務規程 第8条
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特別調達資金出納官吏事務規程 目次
第五条(印鑑の送付及び小切手用紙等の入手) →