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特別調達資金出納官吏事務規程 第四十五条 (領収証書の亡失又はき損)

昭和二十六年大蔵省令第九十五号府省令
(領収証書の亡失又はき損)

第四十五条

資金出納官吏は、現金の払込みに係る領収証書を亡失し、又はき損した場合には、その取引店からその払込済みの証明を受けなければならない。

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