(領収証書の亡失又はき損) 第四十五条 資金出納官吏は、現金の払込みに係る領収証書を亡失し、又はき損した場合には、その取引店からその払込済みの証明を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗