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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第三十六条 (電子情報処理組織への記録等の手続の細目)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令
(電子情報処理組織への記録等の手続の細目)

第三十六条

資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官が電子情報処理組織に記録しなければならない事項及び当該記録の方法その他電子情報処理組織の使用に関する手続の細目については、別に定めるところによる。

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