(送金の支払場所の変更)
第十六条
資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第十三条第二項の規定により債権者に国庫金送金通知書を送付した後、当該債権者から当該国庫金送金通知書を添え支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、当該国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその取引店に通知しなければならない。
2資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、電信送金の通知をした後、債権者から支払場所の変更の請求を受けた場合において、支払未済であることを確めたときは、前項の規定に準じ、電信でその変更の手続をしなければならない。