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特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程 第十七条 (小切手の記載事項等)

昭和二十六年大蔵省令第九十四号府省令
(小切手の記載事項等)

第十七条

資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、第六条に規定する小切手によるときは、その振り出す小切手に金額、支払店、受取人の氏名又は名称、その小切手の持参人が支払を受けられること、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載し、これに印を押すほか、年度、番号及び「特別調達資金」を付記しなければならない。ただし、受取人の氏名又は名称の記載は、次項に定める場合を除くほか、これを省略することができる。

2資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、官庁、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。

3前項に規定するもののほか、資金会計官、分任資金会計官及び資金出納命令官は、小切手の振出しに関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。

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