(納期の特例の要件を欠いた場合の届出書の記載事項)
第七十九条
法第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二百十八条に規定する届出書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
- 二前号の届出書に係る事務所等の所在地
- 三給与等の支払を受ける者が常時十人未満でなくなつた事実
- 四その他参考となるべき事項
法第二百十八条(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
新規則第九十七条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)の規定は、施行日以後に支払を受ける同項に規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払を受けた旧規則第九十七条第一項(名義人受領の配当所得等の調書)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。
2新規則第九十七条第五項の規定は、施行日以後に同項に規定する支払を受ける同項に規定する株式等の譲渡の対価について適用し、施行日前に旧規則第九十七条第五項に規定する支払を受けた同項に規定する株式等の譲渡の対価については、なお従前の例による。