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所得税法施行規則 第七十八条 (納期の特例に関する承認の申請書)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(納期の特例に関する承認の申請書)

第七十八条

第二百十七条第一項(納期の特例に関する承認の申請等)に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第二百十七条第一項に規定する申請書を提出する者の氏名及び住所若しくは居所又は名称、本店若しくは主たる事務所の所在地及び法人番号
  2. 第二百十六条(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定による承認を受けようとする同条に規定する事務所等に係る最近における六月間の月別の給与等の支払を受ける者の数及び当該給与等の金額並びに臨時に雇用している者がある場合には、その者に係るこれらの内訳
  3. 現に国税の滞納があり、又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合において、それがやむを得ない事由によるものであるときは、その事由
  4. 第一号の申請書を提出した日以前一年以内において法第二百十七条第四項の規定による取消しの通知を受けたことの有無
  5. その他参考となるべき事項

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(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書に関する経過措置)
附則

新規則第九十六条の二第一項(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定は、施行日の属する年の翌年一月一日以後に新法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出する同条に規定する計算書について適用し、施行日の属する年の翌年一月一日前に旧法第二百二十七条の二(有限責任事業組合等に係る組合員所得に関する計算書)の規定により提出した同条に規定する計算書については、なお従前の例による。

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