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出納官吏事務規程 第五十六条

昭和二十二年大蔵省令第九十五号府省令

第五十六条

国の収納し又は返納させるべき金額が、国の支払うべき金額と同額であるとき又はこれを超過する場合においては、資金前渡官吏は、相殺額について前条の手続をしなければならない。

2前項の場合において、収納額又は返納額の相殺額を超過したものについては、資金前渡官吏は、第四十一条の二第一項に規定する手続をとつたものを除き、相殺額を超過した金額及び相殺の相手方の氏名を歳入徴収官に報告しなければならない。

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