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カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律 第二条 (国の債権の管理等に関する法律の特例)

平成十九年法律第八十一号法律
(国の債権の管理等に関する法律の特例)

第二条

歳入徴収官等(国の債権の管理等に関する法律第二条第四項に規定する歳入徴収官等をいう。)は、同法第三十二条第一項の規定にかかわらず、福岡高等裁判所昭和五三年(ネ)第一八〇号、第二一一号損害賠償請求控訴事件及び福岡地方裁判所小倉支部昭和五六年(ワ)第一、二七八号、昭和五七年(ワ)第一一〇号、昭和五七年(ワ)第一、三五〇号、昭和五八年(ワ)第四四六号各損害賠償請求併合事件に係る各判決の仮執行の宣言に基づき国が支払った仮払金の返還に係る債権について、当該債権の債務者が次項及び第三項に定める収入及び資産に係る基準に該当する場合には、当該債権並びにこれに係る延滞金及び利息を免除することができる。

2収入に係る基準は、農林水産省令で定めるところにより、前項に規定する債権の債務者が属する世帯の構成員(当該債権の債務者及びその者と生計を一にする親族をいう。以下「世帯構成員」という。)の収入の総額から租税その他の公課の額を控除した額として算定した額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額未満であることとする。

  1. 世帯構成員の数が四人である場合千万円
  2. 世帯構成員の数が四人を超える場合千万円に世帯構成員の数が四人を超える一人ごとに百万円を加算した額
  3. 世帯構成員の数が四人に満たない場合千万円から世帯構成員の数が四人に満たない一人ごとに百万円を控除した額

3資産に係る基準は、世帯構成員が有する資産について、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 世帯構成員の居住の用に供する土地及び建物の価額を基礎として前条に規定する趣旨を十分に踏まえて農林水産省令で定めるところにより算定した金額が、当該土地及び建物が世帯構成員の生活の基礎となるものであること、前項に定める収入に係る基準等を考慮して農林水産省令で定める額未満であること。
  2. 前号に規定する土地及び建物以外の固定資産及び流動資産の価額を基礎として前条に規定する趣旨を十分に踏まえて農林水産省令で定めるところにより算定した金額が、前項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額未満であること。

4第一項の規定による免除は、同項に規定する債権の債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

5前項に定めるもののほか、第一項の規定による免除の手続については、農林水産省令で定める。

6農林水産大臣は、第二項、第三項又は前項の農林水産省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

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