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カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則
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カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則 第三条 (法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める額)
平成十九年農林水産省令第六十号
府省令
(法第二条第三項第一号の農林水産省令で定める額)
第三条
法
第二条第三項第一号
の農林水産省令で定める額は、二千八百五十万円とする。
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カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律 第2条
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