(免除の手続) 第五条 歳入徴収官等(法第二条第一項に規定する歳入徴収官等をいう。)は、同項の規定による免除をする場合には、免除する金額及び免除の日付を明らかにした書面を同項に規定する債権の債務者に送付しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗