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カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律施行規則 第一条 (法第二条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定した額)

平成十九年農林水産省令第六十号府省令
(法第二条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定した額)

第一条

カネミ油症事件関係仮払金返還債権の免除についての特例に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定した額は、同条第四項の申請を行う日の属する年の前年又は前々年の世帯構成員(同条第二項に規定する世帯構成員をいう。以下同じ。)の収入の額から、これに対する所得税、道府県民税(都民税を含む。)及び市町村民税(特別区民税を含む。)並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料に相当する額を控除して得た額の総額とする。

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