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財務省組織令 第二十四条 (司計課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(司計課の所掌事務)

第二十四条

司計課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国の決算の総括に関すること。
  2. 決算調整資金の管理に関すること。
  3. 物品の増減及び現在額並びに国の債権の現在額に関する計算の総括に関すること。
  4. 国の予算の翌年度への繰越使用の承認の総括に関すること。
  5. 繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認の総括に関すること。
  6. 会計年度開始前の資金の交付の承認の総括に関すること。
  7. 国の予算の移用又は流用の承認の総括に関すること。
  8. 支出負担行為の実施計画及び支払の計画の承認の総括に関すること。
  9. 支出負担行為の認証に関すること。
  10. 出納官吏及び出納員の監督に関すること。
  11. 十一
    国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関する事務の総括に関すること(理財局の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十二
    物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関する事務の総括に関すること。
  13. 十三
    会計法(昭和二十二年法律第三十五号)その他の会計に関する法令の規定に基づく前金払及び概算払に関する各省各庁からの協議に関すること。
  14. 十四
    歳入徴収官、支出官、支出負担行為担当官、支出負担行為認証官、契約担当官、物品管理官、物品出納官、物品供用官及びこれらの分任官(これらの代理官を含む。)並びに国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二条第四項に規定する歳入徴収官等の設置並びに出納官吏、分任出納官吏(これらの代理官を含む。)及び出納員の任命に関すること。
  15. 十五
    歳入歳出の主計簿に関すること。
  16. 十六
    各省各庁の歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理すること。
  17. 十七
    会計検査院の検査報告に関すること。
  18. 十八
    財務局及び沖縄総合事務局の分掌する主計局の所掌事務につき、取りまとめを行うこと。

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