(法規課の所掌事務)
第二十五条
法規課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。
- 二物品及び国の債権の管理に関し、事務処理手続の統一並びに必要な調整に関すること。
- 三会計法その他の会計に関する法令の規定に基づく収入、支出、契約、物品及び債権に関する各省各庁からの協議に関すること(司計課の所掌に属するものを除く。)。
- 四国が出資している法人(国際機関を除く。)の会計に関すること。
- 五予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の施行に関する事務の総括に関すること。