(給与共済課の所掌事務)
第二十六条
給与共済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一国の予算のうち給与に係る部分及びその使用状況の監査に関する事務の総括に関すること。
- 二政府関係機関の役職員の給与に関すること。
- 三国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。
- 四国家公務員共済組合制度に関すること。
- 五財政制度等審議会国家公務員共済組合分科会の庶務に関すること。
- 六国家公務員等の給与に関する国の予算に関係する事務に係る処理手続の統一並びに必要な調整に関すること。
給与共済課は、次に掲げる事務をつかさどる。