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財務省組織令 第二十六条 (給与共済課の所掌事務)

平成十二年政令第二百五十号政令
(給与共済課の所掌事務)

第二十六条

給与共済課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国の予算のうち給与に係る部分及びその使用状況の監査に関する事務の総括に関すること。
  2. 政府関係機関の役職員の給与に関すること。
  3. 国家公務員の旅費その他実費弁償の制度に関すること。
  4. 国家公務員共済組合制度に関すること。
  5. 財政制度等審議会国家公務員共済組合分科会の庶務に関すること。
  6. 国家公務員等の給与に関する国の予算に関係する事務に係る処理手続の統一並びに必要な調整に関すること。

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