(調査課の所掌事務) 第二十七条 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。一財政に関する政策の基礎となる事項並びに内外財政の制度及び運営の調査及び研究に関すること。二財政運営の長期的な方針及び見通しに関すること。三財政に関する統計の作成及び分析に関すること。四財政制度等審議会の庶務(国家公務員共済組合分科会、財政投融資分科会、たばこ事業等分科会及び国有財産分科会に係るものを除く。)に関すること。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗